「不公正ファイナンスの実態分析と証券取引等監視委員会の対応」が証券取引等監視委員会より公表されました

2013年6月下旬に、証券取引等監視委員会から「不公正ファイナンスの実態分析と証券等取引監視委員会の対応」が公表されました。
近年、同委員会は、金融商品取引法の罰則規定である第158条(偽計)を適用・刑事告発した上場企業の開示規制違反事例につき「不公正ファイナンス」と概念して、市場関係者に対する積極的な広報活動を行っております。
本件の公表は、実際の告発事例を実名とともに、スキーム図も掲げてファイナンス手法や登場人物、その後の経緯なども紹介しており、非常に具体的かつ斬新な内容となっています。
「不公正ファイナンス」と区分される証券市場に対する侵害行為については、好ましいものでないことは理解できても、資金調達行為そのものは違法でないことから対応は簡単でない、といった意見が、時折聞かれます。
とりわけ、公認会計士の立場からは、不公正ファイナンスと会計監査の意見表明との関連は少し分かりにくいものと思われます。
しかし、本件の内容には、上場したものの業績不振に陥った新興企業や、ビジネスモデルに行き詰った老舗企業にアレンジャーなどが関与して、経営支配権が移転した後、MSCBの乱発などにより上場を維持し、市場から資金調達するだけの事業体として生き永らえる、いわゆる「箱企業」化するプロセスが丁寧に記載されています。これまで不公正ファイナンスの実行に利用された上場企業は、経営実態が不明瞭であったケースが多いことがわかります。
一般論として、深刻な経営不振で、経営実態が不明瞭な状況に陥っている場合には、企業統治や内部統制が脆弱なことが珍しくありません。また、発行株式数が少ない企業の株価操縦は、比較的たやすいものと思われます。
そういった一定の上場企業は、「箱企業」に変貌させて思いのままに利用しようとする正体不明の勢力に狙われやすいだけでなく、その他の不正行為、たとえば、株価を維持するための粉飾や、架空増資、不適切な不動産の現物出資なども併発するリスクが高まることまでも、これらの過去の事例は示しています。
今回の公表は、不正リスクの考察にかかる生きた教材として、大いに利用可能なものになると考えられます。