10月2日、中家会計事務所・独立行政法人中小企業基盤整備機構共催「消費税転嫁対策セミナー」が開催

10月2日、万国橋会議センターにて、中家会計事務所・独立行政法人中小企業基盤整備機構共催「消費税転嫁対策セミナー」が、開催されました。
当セミナーでは、経済産業省消費税転嫁対策室 主任消費税転嫁対策調査専門職員(転嫁Gメン)塩野谷芳彦氏にお越しいただき、消費税転嫁対策ケーススタディについてご講演をいただきました。
また、当職は「新・消費税を知る」と題し、二段階で税率改定が予定される消費税が企業経営に及ぼす影響についてお話しさせていただきました。
開催の準備には苦労もありましたが、参加された中小企業の経営者様の方々からは「よく理解できた」「ある程度理解できた」とのお声が多く寄せられ、安堵しております。
一経営革新等支援機関として、今後も、出来る限り中小企業の方々のお役に立てる機会を設けていきたいと思っています。

 

2014年6月25日付神奈川新聞に、日本公認会計士協会神奈川県会の出前授業「ハロー!会計」が掲載されました

24日、日本公認会計士協会神奈川県会は、横浜市立青葉台中学校で出前授業「ハロー!会計」を行ないました。
これは、同会広報委員会が地域貢献活動の一環として初めて実施したものです。
子供たちに会計や公認会計士の仕事を身近に感じてもらおうと、当職含む同会所属の公認会計士8名が講師を務めました。
25日付の神奈川新聞に、その模様が掲載・紹介されています。

金融庁が「「経営者保証に関するガイドライン」の活用に関わる参考事例集」を公表

このたび、金融庁が、金融機関等による標記ガイドラインの活用に関して、広く実践されることが望ましい取組みを「「経営者保証に関するガイドライン」の活用に関わる参考事例集」
として取りまとめ、公表しました。

当該事例集は、中小企業等にとって思い切った事業展開や早期の事業再生等の取組のために、金融機関等による当ガイドラインの積極的な活用に向けた取組みが融資慣行として浸透定着することや、経営支援の担い手である公認会計士・税理士が行う経営支援の一助となることが期待されます。

日本公認会計士協会が経営研究調査会研究報告「不正調査ガイドライン」(公開草案)を公表しました

日本公認会計士協会は、2013年7月2日付で経営研究調査会研究報告「不正調査ガイドライン」(公開草案)を公表しました(意見募集期限:平成25年7月15日)。
公認会計士が実施する不正調査業務の増加を受け、その概念や手法、調査手法などを体系的に整理・作成されたものであり、日本弁護士連合会より2010年に公表された「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」に比して、大変ページ数の多い内容となっています。

ちなみに、今回の草案では、不正調査人は、依頼者・企業等による調査結果の公表に先立ち、その内容を依頼者・企業等と協議・確認し、依頼者・企業等が行う公表に齟齬が生じないようにすることが望ましい(同公開草案Ⅷ2.)と起案されています。
一方、日本弁護士連合会による同ガイドラインでは、調査報告書は事前非開示として、調査報告書提出前に企業等にその全部または一部を企業等に開示しないこととされています(同第二部第2.3)。そして、調査報告書(原文)とは別に開示用の調査報告書を作成でき、非開示の部分は企業等の意見を聴取して第三者委員会が決定することとされています(同ガイドライン注8)

依頼者・企業等と第三者委員会ないし不正調査人が常に協働歩調して不正調査が進められる場合には、このような規定の微妙な差が実務に及ぼす影響は、ほとんどないものと思われます。

しかし、先月明らかとなった、全柔連が全日本柔道連盟の助成金問題を調べる第三者委員会に対して報告書の内容変更を促す要望書を再三送付したケースのように、企業会計不祥事においても、依頼者等・企業等が、不正調査人が作成する調査結果内容に、自身にとって不利な内容を記載しないよう介入し、圧力をかけることは十分ありうる事象に思えます。

そういったシリアスな局面では、同草案における上述の記載の解釈が、調査報告書の方向性や品質、そして不正調査人の独立性をも左右する、まさに重要な鍵になるものと考えられます。

「不公正ファイナンスの実態分析と証券取引等監視委員会の対応」が証券取引等監視委員会より公表されました

2013年6月下旬に、証券取引等監視委員会から「不公正ファイナンスの実態分析と証券等取引監視委員会の対応」が公表されました。
近年、同委員会は、金融商品取引法の罰則規定である第158条(偽計)を適用・刑事告発した上場企業の開示規制違反事例につき「不公正ファイナンス」と概念して、市場関係者に対する積極的な広報活動を行っております。
本件の公表は、実際の告発事例を実名とともに、スキーム図も掲げてファイナンス手法や登場人物、その後の経緯なども紹介しており、非常に具体的かつ斬新な内容となっています。
「不公正ファイナンス」と区分される証券市場に対する侵害行為については、好ましいものでないことは理解できても、資金調達行為そのものは違法でないことから対応は簡単でない、といった意見が、時折聞かれます。
とりわけ、公認会計士の立場からは、不公正ファイナンスと会計監査の意見表明との関連は少し分かりにくいものと思われます。
しかし、本件の内容には、上場したものの業績不振に陥った新興企業や、ビジネスモデルに行き詰った老舗企業にアレンジャーなどが関与して、経営支配権が移転した後、MSCBの乱発などにより上場を維持し、市場から資金調達するだけの事業体として生き永らえる、いわゆる「箱企業」化するプロセスが丁寧に記載されています。これまで不公正ファイナンスの実行に利用された上場企業は、経営実態が不明瞭であったケースが多いことがわかります。
一般論として、深刻な経営不振で、経営実態が不明瞭な状況に陥っている場合には、企業統治や内部統制が脆弱なことが珍しくありません。また、発行株式数が少ない企業の株価操縦は、比較的たやすいものと思われます。
そういった一定の上場企業は、「箱企業」に変貌させて思いのままに利用しようとする正体不明の勢力に狙われやすいだけでなく、その他の不正行為、たとえば、株価を維持するための粉飾や、架空増資、不適切な不動産の現物出資なども併発するリスクが高まることまでも、これらの過去の事例は示しています。
今回の公表は、不正リスクの考察にかかる生きた教材として、大いに利用可能なものになると考えられます。